相続サポート事業Inheritance

相続サポート事業

当社の不動産相続サポート事業では、お客様の相続に関するお悩みを解決し、円満な不動産相続の実現をお手伝いいたします。

相続に精通した司法書士・弁護士・税理士・土地家屋調査士と緊密に連携し、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、最適なサポートをご提供いたします。

相続不動産の名義変更・管理・売却、遺産整理・遺産承継業務、相続税の申告、生前対策、家族信託など、相続に関わるあらゆる手続きを代行し、お客様のご負担をできる限り軽減いたします。

経験豊富な専門家チームが誠実に対応し、お客様が安心して相続手続きを進められるよう、細やかにサポートしてまいります。相続に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

不動産相続でよくあるトラブル

不動産相続においては、トラブルが発生しやすいものです。「家の相続手続きが想像以上に大変だった」「相続をきっかけに親族間の関係が悪化してしまった」といった話を、友人や知人から聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。こうした相続に関するトラブルは、事前にしっかりと対策を講じることで回避することが可能です。

よくあるトラブル例

  • ・複数の相続人がそれぞれの権利を主張し、分割割合で対立する
  • ・被相続人が残した借金を相続するか、家の売却金額で清算するかでもめる
  • ・所在不明の相続人がおり、遺産分割協議を進められない
  • ・相続した家を放置していたら、「特定空き屋」に認定されてしまった
  • ・不動産を相続したとしても、相続税を払う余裕がない

不動産の相続方法

不動産の相続においては、現金のように簡単に分割できないため、適切な分割方法を選ぶことが重要です。代表的な分割方法として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」があります。それぞれの概要とメリット・デメリットを以下にまとめました。

1. 現物分割

不動産をそのまま相続人のうちの一人または複数人に分割して相続する方法です。例えば、複数の不動産がある場合、それぞれを異なる相続人が取得する形がとられることもあります。

メリット
  • 売却せずに不動産をそのまま活用できる。
  • 相続後も物件を保持できるため、長期的な運用が可能。
  • 売却の手間や費用がかからない。
デメリット
  • 価値の異なる不動産を公平に分割するのが難しい。
  • 相続人によっては、不動産を活用しにくいケースがある。
  • 土地や建物を物理的に分割するのが困難な場合もある。

2. 代償分割

不動産を一人の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

メリット
  • 不動産を売却せずに単独所有できるため、管理がしやすい。
  • 他の相続人も代償金を受け取ることで、公平な財産分与が可能。
  • 売却せずに相続することで、不動産を継続的に活用できる。
デメリット
  • 取得者は他の相続人へ代償金を支払う必要があり、まとまった資金が必要となる。
  • 代償金の支払い能力がない場合、この方法を選択できない。

それぞれの分割方法にはメリット・デメリットがあるため、相続人の状況や不動産の価値、今後の活用方法を踏まえて最適な方法を選ぶことが大切です。また、事前に相続対策を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。不動産相続はネクストワン不動産にご相談ください。

3. 換価分割

不動産を売却し、売却代金を相続人で分配する方法です。例えば、相続した不動産を市場で売却し、得た現金を相続人で均等に分けます。

メリット
  • 現金化することで、相続人間で公平に分配できる。
  • 不動産を共有することによる管理の煩雑さを避けられる。
  • 売却後は不動産の維持管理の負担がなくなる。
デメリット
  • 不動産を手放すことになるため、将来的な活用ができなくなる。
  • 売却のタイミングによっては、市場価格が低く希望額で売れない可能性がある。
  • 売却手続きに時間や手数料がかかる。

4. 共有分割

不動産を相続人全員で共有し、持分割合を決める方法です。例えば、相続人3人が1/3ずつの持分で不動産を共有します。

メリット
  • 売却せずに相続人全員が権利を持てる。
  • 特定の相続人が単独で所有することに不公平感を抱かせない。
  • 不動産を売却するかどうか、後の判断に委ねることができる。
デメリット
  • 相続人同士の意見が合わない場合、管理や活用が難しくなる。
  • 売却や処分をする際に、全員の同意が必要となるため、手続きが煩雑になる。
  • 共有者の一人が亡くなると、さらに相続が発生し、権利関係が複雑化する可能性がある。

不動産の相続においては、それぞれの状況や目的に応じた分割方法を選ぶことが重要です。相続人全員が納得できる方法を選ぶためにも、早めの話し合いや専門家への相談が欠かせません。事前に適切な対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。

相続登記の義務化について

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から義務化され、「不動産を相続したと知ったときから3年以内」に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられることになりました。なお、過去の相続分も対象となります。

この義務化の背景には、「所有者不明土地」の問題があります。登記簿で所有者が特定できない、または連絡が取れない土地が増加し、公共事業の妨げや、不法投棄・不法占有といった問題を引き起こしているのです。

相続登記の義務化は、こうした社会的課題を解決し、土地の適正な管理と有効活用を促進するために導入されました。

不動産相続ならネクストワン不動産にご相談ください

ネクストワン不動産では、司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携し、相続に関するあらゆるお悩みに対応いたします。名義変更や不動産の活用・売却など、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案。円満な相続を実現するために、私たちがしっかりサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。